群馬県漁業協同組合連合会定款

第 一 章   総     則

(目的) 第一条 この連合会は、会員が協同して経済活動を行い、所属員の漁業の生産能率の向上等その事業の振興 を図り、もって所属員の経済的、社会的地位を高めることを目的とする。 (事業) 第二条 この連合会は、次の事業を行う。 一 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 二 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 三 所属員の事業に必要な物資の供給 四 所属員の事業に必要な共同利用に関する施設の設置 五 所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工保管叉は販売 六 漁場の利用に関する事業 七 連合会事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育及び所属員に対する一般的情報の提供 八 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 九 会員の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言、会員の意見の代表及び会員相互間の総合    調整  十 前各号の事業に附帯する事業 (名称) 第三条 この連合会は群馬県漁業協同組合連合会という。 (地区) 第四条 この連合会の地区は、群馬県一円の区域とする。ただし、みどり市笠懸町を除く。 (事務所) 第五条 この連合会の事務所は群馬県前橋市に置く。 (構成) 第六条 この連合会は、河川部、湖沼部及び養殖部を置く。 (公告の方法) 第七条 この連合会の公告は、この連合会の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、上毛新聞に掲載し てこれをする。 2 前項の公告の内容は、書面をもって会員に通知するものとする。 (規約) 第八条 この定款に定めるもののほか、業務の執行、会計その他必要な事項は、総会の決議を経て規約で定 める。
第 二 章   会    員
       (会員の資格) 第九条 この連合会の地区の全部若しくは一部を地区とする漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会叉は この連合会の地区内に住所を有する漁業生産組合はこの連合会の正会員となることができる。 2 次に掲げる者は、この連合会の准会員となることができる。  一 法律に基づいて設立された協同組合(連合会を含む。)であって、この連合会の正会員の行う事業と 同種の事業を行いかつ、この連合会の地区内に住所を有するもの  二 この連合会の正会員たる漁業協同組合叉は漁業協同組合連合会が主たる出資者叉は構成員となってい る法人(前項及び前号に掲げる者を除く。) (加入) 第十条 この連合会の会員になろうとする者は、名称、住所及び引き受けようとする出資口数を記載した加 入申込書に定款、加入についての総会の議事録等加入の意思を証する書面及び次に掲げる事項を記載した 書面を添付してこの連合会に提出しなければならない。  一 成立の年月日  二 役員の氏名及び住所  三 事業の概要 2 この連合会は、前項の加入申込書を受け、これを承諾しようとするときは、その旨を申込者に通知し、 出資の払込みをさせたのち、会員名簿に記載するものとする。 3 申込者は、前項の規定による出資の払込みをすることによって会員となる。 4 出資口数を増加しようとする会員については、第一項本文及び第二項の規定を準用する。ただし、第一 項本文の規定による定款その他の書面の添付は、これを必要としない。 (暴力団員等の排除) 第十条の二 前条の規定にかかわらず、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三  年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力  団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。以下同じ。)又は暴力団員等がその事業を支配する者は、  この連合会に加入することができない。 2 前条第一項の加入申込書には、前項に規定する者に該当しないことの表明及び将来にわたっても当該者に該  当しないことの確約を記載した書面を添付しなければならない。 (持分の譲渡) 第十一条 会員は、この連合会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、第十条第一項及び第二項の規定を準用する。ただし、 同条第二項の出資の払込みをさせない。 (資格喪失等の届出) 第十二条 会員がその資格を失い、又は第十条第一項の書面の記載事項に変動があったときは、直ちにその 旨を書面をもってこの連合会に届け出なければならない。 (加入の承諾及び持分譲渡の承認の停止) 第十三条 この連合会は、総会招集の通知を発した日から総会の終了する日までの間は、加入の承諾及び持 分譲渡の承認をしない。 (脱退) 第十四条 会員は、六十日前までに書面をもってこの連合会に予告し、当該事業年度の終りにおいて脱退す ることができる。 2 会員は、次の事由によって脱退する。  一 会員たる資格の喪失  二 死亡又は解散  三 除名  四 持分全部の譲渡 (除名) 第十五条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって除名することができる。この場合に は、総会の日の一週間前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を 与えなければならない。  一 この連合会の施設を一年間全く利用しないとき  二 第十八条及び第十九条の規定による出資の払込み、賦課金の納入その他この連合会に対する義務の履 行を怠ったとき  三 この連合会の事業を妨げる行為をしたとき(暴力団員等、暴力団員等がその事業を支配する者及びその   業務の補助者として使用するおそれのある当該会員がこの連合会又は他の会員に損害を与え、又は損害を   与えるおそれがある行為をしたときを含む。前号又は次号の規定に該当する場合を除く。)  四 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又はこの連合会の定款、若しくは規約に違反し、その他連合 会の信用を著しく失わせるような行為をしたとき  五 第十条の二第二項の表明又は確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき 2 除名を決議したときは、その理由を明らかにした書面をもって、これをその会員に通知しなければなら ない。 (持分の払戻し) 第十六条 会員が脱退した場合には、脱退した事業年度の終わりにおいて第二十六条一項第一号の規定によ り算出した持分を払い戻すものとする。だだし、除名によって脱退した場合には、同号の規定により算出 した持分の半額を払い戻すものとする。 2 脱退した会員が、この連合会に対して払い込むべき債務を有するときは、連合会は前項の規定により払 い戻すべき額と相殺するものとする。 (出資口数の減少) 第十七条 会員は、やむを得ない理由があるときは、理事会の承認を得てその出資口数を減少することがで きる。 2 会員がその出資口数を減少した場合には、前条第一項本文の規定を準用する。
第 三 章   出資、経費分担及び積立金
   (出資義務) 第十八条 会員は出資一口以上を持たなければならない。ただし、三百口を超える事ができない。 (出資一口の金額及び払込方法) 第十九条 出資一口の金額は、金三千円とし、全額一時払込みとする。 2 会員は、前項の規定による出資の払込みについて、相殺をもってこの連合会に対抗することができない。 (経費の賦課) 第二十条 この連合会は、第二条第一号、第二号と第四号から七号までの事業及びこれらの事業に附帯する 事業の経費に充てるため、会員に経費を賦課することができる。 2 会員は、前項の経費の支払いについて、相殺をもってこの連合会に対抗することができない。 3 第一項の賦課金の額、徴収時期及び徴収方法は、総会でこれを定める。 4 すでに徴収した賦課金は、これを返還しないものとする。 (過怠金) 第二十一条 この連合会は、会員が出資の払込み又は賦課金の納付をその期限までに履行しないときは、滞 納金額につき、払込み又は納付の期日の翌日から年二十パーセントの割合で、過怠金を徴収するものとす る。 2 この連合会は、規約に違反した会員があるときは、当該規則の定めるところにより過怠金を徴収するこ とができるものとする。 (職員退職給与引当金) 第二十二条 この連合会は、職員退職給与規程の定めるところにより、毎年職員退職給与引当金を引き当て るものとする。 2 職員退職給与規程は、理事会の決議によって定める。 (法定準備金) 第二十三条 この連合会は、出資総額の二倍に相当する額に達するまでは、毎事業年度の剰余金(繰越欠損 がある場合には、これを?補した残額。次条、第二十五条及び第五十一条において同じ。)の五分の一 に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てるものとする。 (教育情報繰越金) 第二十四条 この組合は、第二条第七号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一に相 当する金額以上の金額を教育情報事業資金として翌事業年度に繰り越すものとする。 (特別積立金) 第二十五条 この連合会は、毎事業年度の剰余金から特別積立金を積み立てることができる。 2 特別積立金は、損失の?補叉はこの連合会の事業の改善発達のための支出に充てるものとする。ただ し、総会の決議により臨時の支出に充てることができる。 (持分の算定) 第二十六条 この連合会の財産についての会員の持分は、次の標準によりこれを定める。  一 払い込んだ出資の総額に相当する財産については、各会員の払い込んだ出資額とする。ただし、その 財産が払い込んだ出資の総額より減少したときは、各会員の払い込んだ出資額に応じて減額した額とす る。  二 その他の財産については、この連合会の解散の場合に限って算定するものとし、その算定の方法は、 総会でこれを定める。 2 持分を算定するにあたり、計算の基礎となる金額で一円未満のものは、これを切り捨てるものとする。
第 四 章   役 職 員
        (役員の定数) 第二十七条 この連合会に、役員として理事十二人及び監事三人を置く。 2 理事は、この連合会の業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ十分な社会  的信用を有する者でなければならない。  (役員の欠格事項) 第二十七条の二 次の各号に掲げる者は、役員となることができない。  一 未成年者  二 法人  三 精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う    ことができない者 四 水産業協同組合法(以下「法」という。)第34条の4第1項第3号に定める者。  五 前号に定める者以外の者であって、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け ることがなくなるまでの者。ただし、刑の執行猶予中の者は、この限りでない。  六 法第三十四条の四第一項第五号に定める者 (役員の選任) 第二十八条 役員は、正会員が総会においてこれを選任する。 2 理事の定数の三分の一以下は正会員の役員又は正会員の正組合員(法人にあっては、その役員)以外の 者から選任することができる。 3 監事は、総会において監事の選任につき意見を述べることができる。 4 前三項に規定するもののほか、役員の選任は、附属書役員選任規程の定めるところによる。 (役員の改選請求) 第二十八条の二 正会員は、正会員の五分の一以上の連署をもって、その代表者から役員の改選を請求する ことができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法 令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約の違反を理由として請求する場合は、この限 りでない。 3 第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してこれをしなければならない。 4 第一項の規定による請求があったときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。 5 第三項の規定による書面の提出があったときは、理事は総会の日の七日前までに、その請求に係る役 員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 6 第一項の規定による請求につき第四項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求 に係る役員は、その時にその職を失う。   (会長等) 第二十九条 理事のうち一人を会長とし、理事会の決議により理事のうちから選任する。 2 会長は、この連合会を代表し、連合会の業務を統括する。 3 理事のうち一人を専務理事、三人を副会長とし、理事会の決議により選任する。 4 専務理事は、会長を補佐してこの連合会の業務を処理し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 5 副会長は、会長及び専務理事を補佐してこの連合会の業務を処理し、あらかじめ理事会の決議により定 められた順位に従い、会長及び専務理事に事故あるときはその職務を代理する。 (監事の職務) 第三十条 監事は、理事の職務の執行を監査する。 2 監事は、いつでも理事及び参事その他の使用人に対し事業の報告を求め、又はこの連合会の業務及び財 産の状況を調査することができる。 3 理事は、この連合会に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちにこれを監事に報 告しなければならない。 4 監事は、理事が総会に提出しようとする議案及び書類を調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著し く不当な事項があると認めるときは、総会にその意見を報告しなければならない。 5 監事は、理事会に出席するものとする。この場合いおいて必要があると認めるときは、意見を述べなけ ればならない。 6 監事は、理事がこの連合会の目的の範囲内でない行為その他法令若しくは定款に違反する行為を行い、 又は行うおそれがあると認めるときは、理事会にこれを報告しなければならない。 7 前項の場合において必要があるときは、監事は理事会の招集を請求することができる。 8 第四十五条第四項の規定は、前項の請求があった場合にこれを準用する。 9 理事がこの連合会の目的の範囲内でない行為その他法令又は定款に違反する行為を行い、これによりこ の連合会に著しい損害を生ずるおそれがある場合においては、監事は、理事に対しその行為をやめるべき ことを請求することができる。 10 監査についての細則は、監事がこれを作成し、総会の承認を受けるものとする。 (役員の責任) 第三十一条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約及び総会の決議を遵守し、この 連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 2 理事又は監事がその任務を怠ったときは、その理事又は監事はそれぞれこの連合会に対し連帯して損害 賠償の責めに任ずる。 3 理事又は監事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったときは、その理事又は監事は、それ ぞれ第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。 4 理事が法第40条第1項又は第2により作成すべきものに記載すべき重要な事項につき虚為の記載をし、  又は虚為の登記若しくは公告をしたとき前項と同様とする。ただし、理事がその記 載、登記若しくは公告  をしたことについて注意を怠らなかったことを証明したときは、このかぎりでない。 5 監事が第二項又は第三項の規定により、この連合会又は第三者に対して損害賠償の責めに任ずべき場合 において、理事もまたその責めに任ずべきときは、その監事及び理事は、これを連帯債務者とする。 (役員の任期) 第三十二条 役員の任期は、就任後三年以内の最終の決算期に関する通常総会の終了の時までとする。 2 補欠選任(定数の増加に伴う場合の補充選任を含む。)並びに水産業協同組合法(以下「法」という。) 第九十二条第三項で準用する法第四十二条及び法第百二十四条第二項の規定による改選並びに法第百二十 五条の規定による決議の取消しによる選任によって選出された役員の任期は、前項の規定にかかわらず退 任した役員の残任期間とする。 3 前項の規定による選任が、役員の全員にかかるときは、その任期は、前項の規定にかかわらず、就任後  三年以内の最終の決算期に関する通常総会の終了の時までとする。 4 役員の数が、その定数を欠くに至った場合においては、任期の満了又は辞任によって退任した役員は、 新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 (役員の退任) 第三十三条 役員は、その任期満了前に第二十七条の二各号に掲げる者に該当することとなったとき、又は 理事に選出されたときに正会員(正会員の正会員を含む。以下本条において同じ。)の役員叉は正会員の 正組 合員(法人にあっては、その役員)であった者が、第二十八条第一項に規定する者でなくなったと きは、その事由が発生したときに退任する。ただし、理事に選出されたときに正組合員であった者が正組 合員でなくなった場合に、正組合員以外の者が理事の定数の三分の一を超えない場合にあっては、この限 りでない。 (参事及び会計主任) 第三十四条 この連合会は、参事一人及び会計主任一人を置くことができる。 2 参事は、理事会の決定により主たる事務所又は従たる事務所の事業に関する一切の業務を理事に代わっ て行う権限を有する。 3 会計主任は、この連合会の財務及び会計に関する事務を処理し、財務及び会計に関する帳簿、証ひょう 書類等の保管及び金銭の出納、保管の責めに任ずる。 (定款その他の書類の備付け及び閲覧等) 第三十四条の二 理事は定款及び規約を各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備えておかなければならな い。 2 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えてお かなければならない。 3 会員及び連合会の債権者は、いつでも、理事に対し前二項の書類の閲覧又は謄本を求めることができる。 この場合には、理事は正当な理由がないのに拒んではならない。
第 五 章   総    会
      (総会の召集) 第三十五条 会長は、理事会の決議を経て、毎事業年度一回六月に通常総会を招集する。 2 会長は、次の場合に理事会の決議を経て、臨時総会を招集する。  一 理事会が必要と認めたとき  二 正会員がその五分の一以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を理 事会に提出して招集を請求したとき  三 正会員が第二十八条の二第一項の規定により役員の改選を請求したとき 3 前項第二号又は三号の場合は、理事会は、その請求のあった日から二十日以内に臨時総会を招集すべき ことを決しなければならない。 4 監事は、理事の職務を行う者がないとき、又は第二項第二号若しくは第三号の請求があった場合におい て理事が正当な理由がないのに総会招集の手続きをしないときは、総会を招集しなければならない。 (総会の招集手続) 第三十五条の二 総会を招集する場合には、理事会の決議により、次に掲げる事項を定めなければならない。  一 総会の日時及び場所  二 総会の目的である事項があるときは、その事項  三 前2号に掲げるもののほか、水産業協同組合法施行規則第163条各号に掲げる事項 2 総会を招集するには、会長は、その総会の日の1週間前までに、正会員に対して書面をもってその通知を  発しなければならない。 3 総会招集の通知に際しては、水産業協同組合法施行規則第164条から第176条までに定めるところにより、  正会員に対し、書面による議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類及び正会員が議決権を  行使するための書面を交付しなければならない。 4 通常総会の招集の通知に際しては、正会員に対し、法第40条第7項に規定する決算関係書類を提供しなけ  ればならない。 (総会の決議事項) 第三十六条 法令又はこの定款で別に定めるもののほか、次の事項は、総会の決議を経なければならない。  一 定款の変更  二 規約、資源管理規程の設定、変更及び廃止  二の二 この連合会の事業の運営に関する中長期的計画の設定及び変更  三 毎事業年度の事業計画の設定及び変更  四 毎事業年度内における借入金の最高限度 四の二 毎事業年度内における理事及び監事の報酬(退任慰労金及び賞与を除く。)  五 理事及び監事の退任慰労金  六 毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案、注記表及び事業    報告  六の二 事業の全部の譲渡又は第二条第三号若しくは第五号の事業(これに付帯する事業を含む。)の全    部若しくは一部の譲渡。  七 他の漁業協同組合連合会その他の団体の設立の発起人となり、それらの団体へ加入し、又はそれらの 団体から脱退すること  八 この連合会の事業を行うため必要がある場合において、会社の株式を取得し、又は団体(漁業協同組 合連合会、全国共済水産業協同組合連合会、農林中央金庫、漁業信用基金協会及び漁業共済組合を除く。 )に対して出資若しくは出えんをすること  九 法第92条第3項において準用する法第39条の6第4項の規定による責任の減免 2 前項第八号の株式の取得、出資又は出えんについては、この連合会の事業運営に及ぼす影響が軽微なも のと認められるものは、前項の規定にかかわらず、理事会においてこれを決する。 (総会の報告事項) 第三十六条の二 次に掲げる事項は、総会にこれを報告しなければならない  一 行政庁による検査等を受けた場合における指摘内容及び当該指摘に対する改善措置の内容  二 総会で決議した事項の処理状況  三 前二号に定めるもののほか総会にいて必要と認めた事項 (総会の議決権) 第三十七条 正会員は各一個の議決権及び選挙権を有する。 (総会の定足数) 第三十八条 総会は、正会員の二分の一以上が出席しなければ議事を開いて決議することができない。この 場合において、第四十三条の規定により、書面又は代理人をもって議決権を行う者は、これを出席者とみ なす。 2 前項に規定する正会員の出席がないときは、会長は、二十日以内に更に総会を招集しなければならない。 この場合には、前項の規定にかかわらず、法第九十二条第三項で準用する法第四十二条第一項の規定によ る役員の改選の請求及び第四十一条に規定する事項及び役員の選任以外の事項については、正会員の四分 の一以上の出席をもって議事を開いて決議することができる。 (緊急議案) 第三十九条 総会では、第三十五条の二の規定によりあらかじめ通知した事項に限って決議するものとす る。ただし、法第九十二条第三項で準用する法第四十二条第一項の規定による役員の改選の請求、第四十 一条に規定する事項及び役員の選任を除き、緊急を要する事項についてはこの限りでない。 (総会における役員の説明義務) 第三十九条の二 役員は、総会において会員が求めた事項につき説明しなければならない。ただし、その事 項が総会の議案と関係を有しないとき、説明をすることにより会員共同の利益を著しく害するとき、説明 を行うために調査を必要とするときその他の正当な事由があるときは、この限りでない。 2 正会員が総会の日より相当の期間前に、書面で、総会において説明を求める事項を通知したときは、役 員は、調査を必要とすることを理由として説明を拒むことはできない。 (総会の決議及び議長) 第四十条 総会の議事は、出席した正会員の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決す るところによる。 2 議長は総会において出席した正会員の代表者の中から正会員がそのつど選任する。 3 議長がその代表者である正会員は、総会の議決に加わる権利を有しない。 (総会の特別議決事項) 第四十一条 次の事項は、正会員の二分の一以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を 必要とする。  一 定款の変更  二 連合会の解散又は合併  三 会員の除名  四 事業の全部の譲渡  五 法第92条第3項において準用する法第39条の6第4項の規定による責任の減免 (総会の続行又は延期) 第四十二条 総会は、その決議によりこれを続行し、又は延期することができる。 2 前項の規定により続行され又は延期された総会には、第三十五条第五項の規定は適用しない。 (書面又は代理人による議決) 第四十三条 正会員は、第三十五条の二の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理 人をもって議決権を行うことができる。 2 前項の規定により書面をもって議決権を行おうとする正会員は、あらかじめ通知のあった事項につき、 書面にそれぞれ賛否を記入してこれに署名又は記名押印し、総会の開会までにこの連合会に提出しなけれ ばならない。 3 第一項に規定する代理人は、その会員の使用人又は他の正会員でなければならない。 4 代理人が代理し得る正会員数は、四会員までとする。 5 代理人は、代理権を証する書面をこの連合会に提出しなければならない。 6 第二項の規定により書面をもって議決権を行う場合、その書面が総会の開会までにこの連合会に到達し ないときは無効とする。 (総会の議事録) 第四十四条 総会の議事について議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印するも のとする。 2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。  一 招集年月日、開催の日時及び場所  二 正会員数及びその出席者数  三 議事の経過の要領  四 議案別の決議の結果
第 六 章    理 事 会
       (理事会の招集者) 第四十五条 理事会は会長が招集する。 2 会長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。 3 理事は、必要があると認めるときはいつでも、会長に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出 して、理事会を招集すべきことを請求することができる。 4 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から五日以内に、その請求の日より二週間以内の日を理 事会の日とする理事会の招集通知が発せられないときは、自ら理事会を招集することができる。 (理事会の召集手続) 第四十六条 理事会の招集は、その理事会の日の三日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発し てしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。 2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 (理事会の決議事項) 第四十六条の二 この連合会の組織及び事業の運営につき、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる 事項は、理事会においてこれを決する。  一 業務を執行するための方針に関する事項  二 総会の招集及び総会に付議すべき事項  三 役員の選出に関する事項  四 参事及び会計主任の任免に関する事項  五 固定資産の取得又は処分に関する事項  六 リース取引による固定資産の貸借に関する事項  七 延滞債権の処理の方針に関する事項  八 この連合会の事業運営に及ぼす影響が軽微なものと認められる株式の取得、出資又は出えん  九 行政庁による検査及び監事による監査の結果に関する事項  十 不服申立て若しくは訴訟の提起又は和解  十一 前各号に掲げる事項のほか理事会において必要と認めた事項 2 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、この連合会と取引をすることができる。 (理事会の報告事項) 第四十六条の三 会長は、次に掲げる事項を定期的に理事会に報告しなければならない。  一 会員の加入及び脱退の状況  二 取扱高その他この連合会の事業の実施状況  三 理事会の決定に係る事項の処理状況  四 内部検査の結果  五 前各号に掲げる事項のほか理事会において必要と認めた事項 (理事会の決議方法及び議長) 第四十六条の四 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数でこれを決する。 2 前項の議事に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。 3 前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第一項の理事の数にこれを算入しない。 4 会長は、理事会の議長となる。 5 理事会の議事録については、第四十四条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「議長及 び出席した理事」とあるのは「出席した理事及び監事」と、同条第二項中「議案別の決議の結果」とある のは「議案別の決議の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した 理事の氏名)」と読み替えるものとする。
第 七 章   業務の執行及び会計
(事業年度) 第四十七条 この連合会の事業年度は、毎年四月一日から三月三十一日までとする。 (専用契約) 第四十八条 削除 (員外利用) 第四十九条 この連合会は、所属員の利用に差し支えない限り、所属員以外の者に第二条第一号から第七号 までの事業及びこれらの事業に附帯する事業を利用させることができる。 (余裕金の運用) 第五十条 この連合会の余裕金は、農林中央金庫、銀行若しくは信用金庫への預け金又は郵便貯金として保 有し、又は国債証券、地方債証券、農林債券その他金融機関の発行する債券を取得するほかこれを他の目 的に運用することができない。ただし、農林中央金庫への預け金の額は余裕金総額の三分の二を下っては ならない。 2 前項の規定により余裕金を預け入れる銀行又は信用金庫及び前項の規定により余裕金をもって取得する 農林債券以外の金融債券の種類は、総会の議決を経て定めなければならない。
第 八 章   剰余金の処分及び損失の処理
     (剰余金の処分) 第五十一条 毎事業年度の剰余金から第二十三条の規定により準備金に積み立てる金額及び第二十四条の規 定により繰り越す金額を差し引き、なお残余があるときは、その残余は第二十五条の規定による特別積立 金、会員に対する配当金若しくは役員賞与金にあて又は繰り越すものとする。 (剰余金の配当) 第五十二条 剰余金の配当は、会員の払い込んだ出資額に応じてこれをし、なお、残余があるときは、この 連合会事業の利用分量の割合に応じてこれをする。 2 払い込んだ出資額に応じてする配当は、事業年度の終りにおける会員の払込済出資額に応じてこれをす るものとし、その率は年七パーセント以内とする。 3 事業の利用分量の割合に応じてする配当は、その事業年度内において取り扱ったものの数量、価額その 他事業の分量を参しゃくしてこれをする。 4 第二項の配当は、その事業年度の剰余金処分案の決議をする総会の日において会員である者について計 算するものとする。 5 会員以外の者の事業の利用分量に対する配当は、会員と同程度までこれをすることができる。 6 第二十六条第二項の規定は、配当金の計算にこれを準用する。 (損失の処理) 第五十三条 損失の?補は、まず特別積立金をもってし、次に準備金をもってする。
第 九 章   決 算
     (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧等) 第五十四条 理事は、事業年度ごとに、事業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案叉は損益処理 及び附属明細書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。  二 理事は、前項の規定により作成したもの(事業報告書及びその附属明細書を除く。)を作成した日か   ら十年間保存しなければならない。  三 第一項の書類については、監事の監査を受けなければならない。 四 特定監事は、次に掲げるいずれか遅い日までに、特定理事に対し、監査報告を提出しなければならない。   (1)第一項の書類(附属明細書を除く。)の全部を受領した日から四週間を経過した日   (2)附属明細書を受領した日から一週間を経過した日   (3)特定理事及び特定理事が合意により定めた日があるときは、その日  五 第四項に規定する「特定理事」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。   (1)第四項の規定による監査報告を受ける者を定めた場合 当該報告を受ける者として定められた者 (2)前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算を作成した理事  六 第四項に規定する「特定監事」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。   (1)第四項の規定による監査報告をすべき監事を定めた場合 当該報告をすべき者として定められた者   (2)前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事    七 第三項の規定により監事の監査を受けたものについては、理事会の承認を受けなければならない。 八 理事は、通常総会の招集の通知に際して、会員に対し前項の承認を受けたもの(監事の監査報告を含む。    以下この条において「決算関係書類」という。)を提出しなければならない。  九 理事は、決算書類を通常総会に提出しなければならない。  十 理事は、通常総会の日の二週間前から、決算書類を五年間主たる事務所に、その写しを三年間従たる    事務所に備えて置かなければならない。  十一 この連合会の会員及び連合会の債権者は、この連合会の業務時間内はいつでも、理事に対し決算関係    書類の閲覧叉は謄写若しくは謄抄本の交付(これらの書類が電磁的記録をもって作成されている場合を    含む。)を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。  十二 この連合会の会員及び債権者は、決算関係書類の謄抄本交付を請求するときは、この連合会の定めた    費用を支払うものとする。