よくある質問(漁協編)

遊漁者の方から漁連に質問や問い合わせが時々寄せられます。よくある質問、問い合わせをまとめてみました。
Q1
川や湖で釣りをしていると、料金を取りに来る人がいますが、この人はいったい誰ですか?
A1
漁業協同組合の組合長が任命する漁場監視員です。この漁場監視員の役割は、 釣人や漁業をしている組合員が法令や遊漁規則に違反していないかを監視するとともに、適正な漁場利用の推進をはかる役割をしています。また遊漁料をきちんと納めているか確認する役目も果たしています。監視員は釣り場の近くに住んでいる人も多いので、よく釣れる場所やいろいろな情報を尋ねてみてはいかがでしょうか。
Q2
どうして川や湖で魚を釣ると金をとられるのですか?
A2
河川湖沼は魚の生産力などが低く、漁獲により魚などがすぐに減ってしまいます。このため漁業権を免許された漁業協同組合は放流や産卵場所を造成するなど、魚を増やすこと(増殖行為)が義務づけられています。 一方河川湖沼は組合員だけでなく、釣人の利用も多いため、釣人にもこの増殖に係わる費用や漁場管理事業に必要な一部の負担を遊漁料として支払っていただいています。 もちろん、漁業協同組合員も漁業権行使料を組合に納入して同様の負担をしています。遊漁料金は釣った魚の代金ではありません。
Q3
川や湖はみんなのものなのに、どうして漁協だけが料金を取れるのですか?
A3
Q2の回答とダブりますが、漁業権とは「川や魚の所有権」でなく、その「川において魚を捕る権利」です。漁業協同組合は釣りなどで川などを利用している方から場所代を徴収しているのでなく、 本来漁業協同組合だけが持つ魚を採捕する権利を遊漁者にも解放するととも、放流や産卵場造成などの魚の増殖に係わる経費の一部負担をお願いしています。この考え方から釣果、またリリース(釣った魚を川や湖に戻すこと)の実施にかかわらず応分の負担をしていただくことになります。遊漁料金の法的根拠は漁業法第129条に「漁協は遊漁規則を定め 遊漁料金の額について規定すること、そしてこの規則は組合の総会で議決し、内水面漁場管理委員会の審査を経て知事の認可を受けなければならない」と定められています。漁業権侵害の受忍料だという説もあるようですが、少なくても漁協はそのような意識は持っていません。遊漁料を頂いて魚を増やす経費に充てています。
Q4
どんな場所で、どんな魚を釣ってもお金を払うのですか?
A4
基本的に漁業協同組合の漁業権漁場で漁業権魚種を釣っている場合のみが料金が必要となります。 なお、「バス類がその対象魚種にされていない釣り場で、バス類を釣る際に入漁料を徴収される」ことについては、漁業権の内容となっていない魚種(バス類)を採捕するという名目で漁業権の内容となっている魚種を混獲する恐れがあり、その遊漁行為が漁業権対象魚種の採捕を含むと客観的に認定しうる時は、遊漁規則に基づいて定められた遊漁料を納付する必要があります。 この場合の採捕は、自然状態にある水産動植物を人の所持、その他事実上の支配下に移す行為をいい、その行為の結果として水産動植物を必ずしも所持する必要はありません。混獲であってもリリースしたとしてもその行為は採捕にあたります。バス類を狙っているから料金を払わないという言い訳は、絶対にバス類しか掛からないという漁法がないので、通らないでしょう。 また以前、利根川の下流域でボラやマルタを狙っているので(漁業権対象魚種でないので)釣り券は必要ないとのクレームが寄せられましたが、上記と同じ理由から遊漁料を支払っていただくか、釣りをやめていただくようお願いしました。これに従ってもらえない場合は遊漁規則違反(未承認の遊漁:無鑑札)として漁協の告訴により20万円以下の罰金に処せられることがあります。
Q5
それでは漁協はどれくらい魚を放流していますか?放流している現場を見たことがありません。
A5
平成26年度の実績で漁連を通した金額は3,160万円、アユ、ニジマス、ワカサギ卵、ウグイ、フナ、ドジョウ、ウナギなどを放流しています。この他、漁協独自でヤマメやイワナなどもっと多くの魚を放流しています。 放流は主に活魚輸送車で行いますが、朝早くであったり、短時間で放流する必要があるなど、皆さんの目にする機会が少ないのかも知れません。漁協や主な釣具店などには放流日時の掲載がなされることが多いので、ご覧になってください。
Q6
釣りについてのルール、年券、日釣り券の価格などは誰が決めるのですか?
A6
漁業や釣りに関するルール(制限・禁止事項)は、群馬県が定めた漁業調整規則と内水面漁場管理委員会指示、各漁業協同組合の遊漁規則に定められています。
群馬県漁業調整規則は、群馬県内水面漁場管理委員会の意見を聞いて、知事が定めるもので、農林水産大臣の認可が必要です。目間の細かい網類の禁止や、禁漁期間などが定められています。
遊漁規則は、各漁業協同組合が定めるものですが、知事の認可が必要です。禁漁期間・禁止区域などとともに漁具・漁法ごとの遊漁料金が定められています。本ホームページの「漁業協同組合の紹介」のなかで、各漁協ごとに掲載してありますので参考になさってください。
Q7
内水面漁場管理委員会とはどんな会ですか?
A7
内水面漁場管理委員会は、選挙管理委員会や教育委員会と同じ行政委員会で、法律により各都道府県に設置されることになっています。漁業者代表、遊漁者代表、学識経験者により構成されています。
業務の内容は、漁業調整規則の改正や漁業権の免許・遊漁規則の認可に関し、知事からの諮問に応えることと、水産資源の保護などのために必要な指示(オオクチバス、コクチバスのリリース等の禁止)などを行います。
2015.5.12現在
情報が入り次第、更新します。

トップページへ