第7章 事 務 局
(設置等)
第28条 協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、 理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第29条 事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3) 許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(6) 資産台帳、負債台帳及び正味財産の状況を示す書類
(7) その他必要な帳簿及び書類
第8章 補 則
(委任)
第30条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
付 則
この寄附行為は設立許可のあった日(昭和45年3月31日)から施行する。