財団法人 群馬県漁業増殖基金協会寄附行為

第1章 総 則

(名  称) 第1条 この法人は、財団法人群馬県漁業増殖基金協会という。 (事務所) 第2条 この法人は事務所を群馬県前橋市敷島町13番地におく。 (目的) 第3条 この法人は群馬県の水産資源の維持培養と漁場の開発保全を図り、漁業者の福利増進に資すること を目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。  (1) 水産増殖事業及びその助成  (2) 水産増殖に必要な施設の設置及びその助成  (3) 漁場開発保全に必要な施設の設置及びその助成  (4)その他水産業の振興に必要な事業

第2章 資産及び会計
(資産の構成) 第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。  (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 (2) 寄付金品 (3)資産から生ずる収入 (4)事業に伴う収入  (5) その他の収入 (資産の種別) 第6条 資産は基本財産と運用財産の2種とする。 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録のうち基本財産として記載された財産  (2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産  (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 (基本財産の処分の制限) 第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由がある ときは、理事会において理事4分の3以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、主務官庁の承認を得て これを処分し、又は担保に供することができる。 (資産の管理) 第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。 2 基本財産のうち、現金は郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、 公債その他確実な有価証券にかえて保管しなければならない。 (経費の支弁) 第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 (予算及び決算) 第10条 この法人の収支予算は、年度開始前に理事会の議決及び評議員会の同意を経て定め、収支決算は、 年度終了後2ケ月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の承認を得なけれ ばならない (会計年度) 第11条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役 員
(種別及び選任) 第12条 この法人に、次の役員をおく。  (1) 理事 10人以上13人以内 (2) 監事  2人 2 理事及び監事は、評議員会において選任する。 3 理事は、互選により理事長及び常務理事3人を定める。 4 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。    (職務) 第13条 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。 (任期) 第14条 役員の任期は3年とする。  ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。 3 官公職その他の役職より選任された役員は、任期中といえどもその官公職又は役職離任と同時に退任す るものとする。 4 役員は、辞任した場合又は任期満了においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら ない。 (解任) 第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会において、それぞ れ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて、当該役員を解任することができる。 

第4章 理 事 会
(構成) 第16条 理事会は、理事をもって構成する。 (権能) 第17条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。  (1) 事業計画の決定  (2) 事業報告の承認  (3) その他この法人の運営に関する重要な事項 (召集) 第18条 理事会は理事長が召集する。 2 理事又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、すみやかに理事会を召 集しなければならない。 3 理事会を召集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して、あ  らかじめ文書をもって通知しなければならない。 (議長) 第19条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (定足数) 第20条 理事会は理事の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。 (議決) 第21条 理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決 する。 (書面表決等) 第22条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事はあらかじめ通知された事項について、書面 をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。   この場合において、前2条の規定については、出席したものとみなす。 (議事録) 第23条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。  (1) 会議の日時及び場所  (2) 理事の現在数  (3) 会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)  (4) 議決の事項  (5) 議事の経過 2 議事録には、出席理事の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名 しなければならない。

第5章 評議員及び評議員会
(評議員) 第24条 この法人に、評議員9名以上13名以内を置く。 2 評議員は、理事会で選任し、理事長がこれを委嘱する。 3 評議員には、第14条から第15条までの規定を準用する。この場合において、規定中「役員」とある のは、「評議員」と読み替えるものとする。 (評議員会) 第25条 評議員会は、評議員をもって構成する。 2 評議員会は、理事長が招集する。 3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。 4 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、 助言する。 5 評議員には、第20条から第23条までの規定を準用する。この場合において、規定中「理事会」とあ るのは、「評議員会」と、「理事」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。前各号に規定する もののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更) 第26条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において理事及び評議員の4分の3以上の議決を経、主務 官庁の認可を得なければ変更することができない。 (解散及び残余財産の処分) 第27条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会 において理事及び評議員の4分の3以上の議決を経、主務官庁の許可があったとき解散する。 2 解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会の決議を経、主務官庁の許可を得てこの法人と類 似の目的をもつ団体に寄附するものとする。

第7章 事 務 局
(設置等) 第28条 協会の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、 理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 (備付け書類及び帳簿) 第29条 事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。  (1) 寄附行為 (2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書 (3) 許可、認可等及び登記に関する書類 (4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類 (6) 資産台帳、負債台帳及び正味財産の状況を示す書類 (7) その他必要な帳簿及び書類

第8章 補 則
(委任) 第30条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

付  則
この寄附行為は設立許可のあった日(昭和45年3月31日)から施行する。