近年のアユ不漁の原因の一つになっている冷水病の対策として、群馬県は冷水病に感染していない種苗の確保に努め冷水病フリーの県産人工アユ種苗の放流に力を注いでいますが、この対策の一環として、中間育成業者が生産する県産人工アユ種苗について定期的な保菌検査を実施しています。

平成15年度保菌検査実施状況
下表のとおり135検体について民間検査機関に委託して検査を実施しましたが、結果は全て陰性でした。
中間育成業者数 4月検体数 5月検体数 合 計
11 90 45 135



群馬県が定めた本事業の実施要領は次のとおりです。


「県の魚アユ」元気回復事業実施要領
  (制  定 平成15年3月18日)

第1 趣旨
  河川のアユ冷水病による不漁対策として、冷水病菌を保菌していない種苗を県内に放流するため、中間育成業者が飼育する県人工産種苗の冷水病保菌検査に対し補助を行う。

第2 事業の内容等
  事業の内容、補助対象及び補助率は下表に掲げるとおりとする。

事 業 の 内 容 補助対象 補助率
県人工産放流種苗アユの冷水病保菌検査 検査および実施に係る経費等 1/2以内

第3 事業実施主体
 この事業の実施主体は(財)群馬県漁業増殖基金協会とする。

第4 事業実施対象
 この事業の実施対象は、次の要件をすべて備えていることとする。
1 検査依頼者はアユ放流種苗を養成する中間育成業者であること。
2 検査対象魚は県内に放流するための県人工産アユ種苗であること。
3 冷水病保菌検査手法は遺伝子検査法であるPCR法であること。

第5 事業の実施
 この事業を実施しようとする者は、別記様式による事業実施計画書を作成し、知事の承認を受けるものとする。

第6 補 助
   知事は、この要領に基づいて実施する事業に対し予算の範囲内において助成するものとし、すでに確定額をこえて補助金等の交付を受けているときは、当該補助事業者等は、確定額をこえている部分に相当する額を、知事の定める期限内に返還しなければならない。その他、補助金の交付に関しては群馬県蚕糸園芸振興事業補助金交付要綱によるものとする。

 

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